[改正内容]
愛知県道路交通法細則 第7条 (運転者の遵守事項) に 次の条文を加えます。
● 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、又
は画像表示装置に表示された画像を注視しないこと。
● 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど
安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両とを運転し
ないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行するモノが当該
目的のための司令等を受信する場合は、この限りでない。
[罰則]
5万円以下の罰金
警察からお知らせ
自転車に乗りながらの
携帯電話やイヤホン使用も違反になります!!
平成24年4月1日施工 愛知県道路交通法施工細則の一部改正
日頃から皆さんが道路を使用中に、携帯電話で通話しながら、あるいわイヤホンで音楽を
聴きながら自転車を運転している人を多く見かけると思います。このような運転は、ハンドル
操作が不安定になったり、迫る危険や緊急自動車の音を聞き取れなかったりと非常に危険
です。「みんなやっているから、自転車運転には自信があるから。」等と、安易な気持ちは必
ず事故につながります。これらの運転は本年4月1日からは法律で禁止され、罰則もありま
す。「知らなかった。」は許されません!自転車も法律を守って安全運転をしましょう。
nakaotai/hp